【オンライン取引での本人確認は必須!】

【オンライン取引での本人確認は厳密。】古物営業法第15条第1項第3号古物営業法第15条第1項第3号

ネットによるオンラインでの取引での買取の際、身分証の確認以外に身分証の住所に居住している確認するために(転送不要簡易書留)を身分証の住所に発送し受け取りを確認してからでないと買取はできません。

amazonギフト券を含む電子ギフト券をオンラインでの取引で買取している買取業者は簡易書留による居住確認をしていません。

弊社では、ご来店による店頭買取のため身分証の提示だけでお買取することができます、店頭取引をお勧めいたします。
またアマゾンギフト券をネットお取引で売却する際でも、店舗営業している金券ショップ専門店での売買が安全です。

警視庁のホームページ

(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/hitaimen.html)

■非対面取引における確認の方法

相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピー(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする。)(規則第15条第3項第6号)
併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。


住民票と品物を送ってもらったら、転送しない取扱いで簡易書留で見積書を送りその連絡をもらう。
注記1
簡易書留等とは、従来は配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。配達した相手先に届けて、受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。営業所留めで受け取れたり、集合ポストに配達する、お隣に預ける等のものは、これに当たりません。また「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりませんので注意してください。
注記2
「到達を確める」の方法としては、以下のものがあります。
送付した本人限定受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ。)を古物と同封させて返送させる方法
本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
本人限定受取郵便物等に受付番号を記載して送付し当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)